2007年09月05日 10:19
消費者金融業者から不当に高い金利を払わされたとして、京都市の女性(45)が、弁護...
和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。 私法上の和解は、裁判外の和解ともいい、法律上は契約 典型契約の一種として扱われる。和解契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。他の類型の契約(売買や賃貸借など)と異なり、新たな法律関係を作り出すことを目的とせず、既に存在している法律関係に関する争いの解決を目的とする点に特色がある。日常用語としては示談(じだん)という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もあり得るのに対し、私法上の和解は互譲が要件になっている(b:民法第695条 民法695条)点に注意を要する。
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